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第1条 この要領は、防衛医科大学校病院(以下「病院」という。)における救急救命士の気管挿管実習(以下「実習」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (実習の準拠)

第2条 実習は、埼玉県を通じ厚生労働省から示された文書に準拠して行うものとする。

 (実習担当責任者)

第3条 実習担当責任者は、麻酔科部長とし、次の各号に定める業務を行う。

(1) 実習の計画及び実施の全般に関する総括指導監督

(2) 実習の承認及び修了に関して病院長に対する意見具申

(3) 実習の中断又は中止に関して病院長に対する意見具申

(4) 実習指導又は患者に対する実習内容の説明実施について、自ら行うほか、麻酔科部長の指導と責任の下、病院所属の麻酔科医師から、実習を直接指導する麻酔科医師又は患者に実習内容を説明する麻酔科医師の指名

(5) 実習を承認された救急救命士(以下「実習生」という。)に対する病院内における諸規則等を遵守させるため、指導監督の補助者の指名

(6) 必要に応じ、埼玉県西部第一地域メディカルコントロール協議会及び実習生差出消防機関に対する、実習に関する意見具申又は協議

(7) その他病院長から指示された事項

 (実習の期間)

第4条 実習の期間は、3カ月を基本とする。ただし、成功症例の状況により実習生差出消防機関と協議のうえ、期間を短縮又は延長することができる。

 (実習生の人員)

第5条 実習期間に受け入れる実習生の人員は、原則として1名とする。
  この場合において、成功症例が不足した実習生は含まないものとする。

 (実習の中断又は中止)

第6条 実習期間中、実習生として相応しくない行為があったときは、実習を中断又は中止することができる。

 (事務担当)

第7条 実習に係わる事務手続きについては、事務部庶務課において行う。

 (その他必要事項)

第8条 実習に関して必要な事項は、実習を要望する消防機関を管理する市町村との間で締結する協定書(別記様式を基準)に定めるもののほか、麻酔科部長が定める。

   附 則

この要領は、平成16年8月19日から施行する。

別記様式(第8条関係)

救急救命士の気管挿管病院実習に関する協定書

 防衛医科大学校病院(以下「甲」という。)と○○市(以下「乙」という。)は、以下の条項により○○市消防本部に所属する救急救命士の気管挿管病院実習に関する協定を締結する。

 (目的)

第1条 救急救命士が修得した知識・技術を基に、甲において救急救命士の気管挿管病院実習を修了し、気管挿管が実施できる救急救命士を養成することにより、県民の救命効果向上を図るとともに、地域におけるプレホスピタル・ケアの一層の充実を目指すことを目的とする。

 (病院実習)

第2条 甲及び乙は、相互に協力し、次のとおり救急救命士の気管挿管病院実習を実施する。

(1) 病院実習の承認等

乙は、甲に対して、事前に病院実習に関わる事項について、救急救命士気管挿管病院実習申請書(別紙第1)を提出する。甲は、病院業務等に支障がなく、実習を適当と認めた場合、救急救命士気管挿管病院実習承認書(別紙第2)により乙に通知するものとする。

(2) 実習対象者

乙の職員のうち、現に救急業務に従事している救急救命士で、埼玉県西部第一地域メディカルコントロール協議会会長の推薦(別紙第1・付紙)を受け、甲が病院実習を承認した者(以下「実習生」という。)とする。

(3) 実習指導の責任者

ア 甲の施設長(以下「病院長」という。)及び病院長が指名する日本麻酔科学会認定麻酔専門医(旧指導医)(以下「専門医」という。)の責任の下に実習を行う。

イ 専門医は、その指導と責任の下に直接指導する甲の麻酔科医師(以下「麻酔科医」という。)に実習を行わせることができる。

ウ 専門医は、患者に対して実習内容を説明する麻酔科医と気管挿管の実習を直接指導する麻酔科医を別に指名することができる。

エ 指導内容及び指導態度等に起因する注意義務違反に関する事故発生時の責任については、病院長、専門医及び直接指導する麻酔科医が負うものとする。

(4) 実習内容

「病院(手術室)実習ガイドライン(平成16年1月16日厚生労働省医政局指導課長事務連絡)」に基づき、次により成功30症例の気管挿管の実習等を行う。

ア 成功30症例の気管挿管の実習

(ア) 気管挿管の試行は、2回までとする。

(イ) 救急救命士の行う実習は、麻酔導入時マスクによる自発呼吸下酸素吸入、導入後のマスクによる人工呼吸から喉頭展開、気管挿管、管の固定、人工呼吸再開までを原則とする。

(ウ) 薬剤投与などは全て担当する専門医又は麻酔科医(以下「専門医等」という。)が行う。

(エ) 実際の行為は、担当する専門医等の指導により行う。

イ 医療関係法令等の範囲内における専門医等の診療の補助、見学等

(ア) 観察、検査の見学実習

(イ) 処置の見学実習

(ウ) 手術の見学

(エ) 各種疾病及び外傷の病態理解

(オ) その他専門医等が気管挿管に関して必要と認める事項

(5) 対象症例

気管挿管の実習は、甲の手術室において行われる成人のアメリカ麻酔科学会(ASA)クラス分類1及び分類2の全身麻酔症例で、患者から同意が得られた症例について行う。

(6) インフォームドコンセント

気管挿管の実習前日までに、専門医等は、専門医の指導と責任の下に、患者に対し実習内容について、「手術を受けられる患者様へご協力のお願い(別紙第3)」及び「救急救命士による気管挿管実習の説明・承諾書(別紙第4)」(以下「承諾書」という。)に基づき、十分な説明を行った上で、文書(承諾書)により同意を得なければならない。

(7) 術後の説明

専門医等は、適切な時期に患者本人へ経過説明を行う。

(8) 記録、保管

インフォームドコンセントを得た承諾書の原簿は、甲が甲の関係書類とともに記録、保管し、乙の求めがある場合には、甲乙協議の上、甲は乙に対して甲の関係書類の提示を行うものとする。

 (実習期間等)

第3条 実習期間は、甲が承認した期間で、実習開始日から成功30症例の気管挿管実習を修了するまでの期間とする。 

2 実習期間中、専門医等は、院内における甲の諸規則等を実習生に遵守させるため必要な指示を行うとともに、実習生はその指示に従うものとする。

3 実習期間中、実習生として相応しくない行為があったときは、甲は実習を中断又は中止することができる。

 (実習時間、休日、休暇等)

第4条 実習生の甲における実習時間、休日、休暇等の具体的条件については、甲の諸規則、指導体制等の状況によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合における実習時間、その他休日休暇等の乙における取扱いについては、「○○市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成  年条例第  号)」等の規定によるものとする。

 (実習生の諸行事への出席)

第5条 乙は、必要により乙において行われる昇任試験等諸行事に実習生を出席させることができるものとする。

2 前項の場合、乙は、甲に対し事前の要請を行うものとする。

 (実習状況等の処置)

第6条 甲は、救急救命士気管挿管実習記録簿(別紙第5)により実習状況を記録し、成功30症例の気管挿管実習が修了した実習生に対して、病院実習修了証書(別紙第6)を発行する。

2 乙は、実習生の実習状況等について、必要に応じ、甲に提示を求めることができるものとする。

 (実習経費等)

第7条 実習指導に関わる経費については、徴収しない。

2 実習に要する器具及び器材等については、専門医等が指定する器具及び器材等とし、乙が準備するものとする。実習期間中は当該器具及び器材等を実習生に持参させるものとする。

3 実習生個人として必要と認められる被服及び物品等並びにその管理に関わる諸経費については、乙又は実習生の負担とし、乙の定めるところによる。

 (実習生の災害補償)

第8条 実習生が甲における実習により、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合は、乙の公務災害補償において処理するものとする。

 (損害賠償)

第9条 乙は、実習生が故意又は過失により人的損害を発生させた場合、その損害を賠償する責任を負うものとする。

2 乙は、実習生が故意又は過失により甲の施設、器物等を毀損した場合、その損害を賠償する責任を負うものとする。

 (連携)

第10条 前条に掲げるほか、実習生の実習により発生した不測の事案に対しては、甲乙が相互に連携を図り対処するものとする。

 (協議)

第11条 本協定書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度、甲乙が協議して決定する。

 (協定の解約又は変更)

第12条 甲又は乙に必要があるときは、甲乙協議の上、この協定を解約し、又は協定内容を変更することができるものとする。

 (施行期日)

第13条 この協定は、平成  年  月  日から施行する。

 上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲乙の代表者が記名押印の上、各々1通を保有するものとする。